定期報告制度とは・・・
不特定多数の人が利用する建築物や高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する建築物については、不適切な状態にあると、いったん火災等の災害が発生した時に被害が拡大し大惨事になるおそれがあります。
また、エレベーターなど人が日常利用する設備についても、適切な維持管理がされていないと、人命を損なうような事故が発生しかねません。
このような危険を避けるため、建築基準法では、特定建築物、特定建築物に設ける建築設備及び防火設備、昇降機等について、その所有者・管理者が定期的に専門の技術者による調査・検査を実施し、その結果を特定行政庁(熊本市)に報告するように定めています。これが「定期報告制度」と呼ばれる制度であり、これにより建築物を適切に維持管理し、建築物の利用者の安全を確保しています。
熊本市では、特定建築物の調査結果を3年ごとに、特定建築物等に設ける設備・防火設備のほか昇降機等については検査結果を毎年報告するように定めています。
なお、建築基準法が一部改正されたことにより、平成28年6月から定期報告の対象が変更になりました。
定期報告の対象・時期等の詳細につきましては、建築物については【建築指導課】(電話:096-328-2513)、建築設備については【建築指導課 建築審査室】(電話:096-328-2516)にお尋ね下さい。 |